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​虐待防止のための指針

1 目的

​この指針は虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障がい者虐待防止法の趣旨を踏まえ、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、法人全体で人権擁護、虐待防止、虐待の早期発見・早期対応に取り組むために示すものである。

2 虐待の種類

区分 

​①身体的虐待 利用者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれがある暴行を加え、また正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

  ○平手打ち、つねる、蹴る、殴るなどの暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える。

  ○身体を縛り付けたり、身体の動きを抑制したりすること。

②性的虐待  利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。

  ○性的な行為を強要する。

  ○利用者の前でわいせつな言葉を言う。

  ○わいせつな写真や絵を見せる。

  ○更衣やトイレなどの場面をのぞいたりする。

③心理的虐待 利用者に対する著しい暴言、著しい拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行う        

       こと

  ○怒鳴る、ののしる、威圧的な態度をとる。

  ○失敗をあざ笑う、子ども扱いするような呼称で呼ぶ

  ○無視する、利用者の大事にしているものを乱暴に扱う。

  ○交換条件を出す。

  ○不当に孤立する。

④放棄・放置 利用者に必要とされる支援や介助を怠り、生活環境・利用者の身体や精神状態を悪化させること。

  ○入浴しておらず、異臭がする、排泄の介助をしない、髪・ひげ・つめが伸び放題で汚れたり破れた服を着せているなど日常的に著しく

   不衛生な状態で生活させる。

  ○医療が必要な状況にも関わらず、受診させない、あるいは、救急対応を行わない。

  ○他の利用者に暴力をふるう者に対して、何ら予防的手立てをしていない利用者の財産を不当に処分することその他の利用者から不当に

   財産上の利益を得ること

  ○本人の同意なしに年金や預貯金を無断で使用する。

  ○年金や賃金を管理して渡さない。

3 虐待の防止体制

①虐待防止責任者の配置 管理者は、虐待防止責任者となり、虐待の未然防止に率先して取り組む。管理者は、人権を擁護する高い意識を持ち

            風通しの良い開かれた施設運営のために、職員とともに取り組む。

②虐待防止受付担当者の配置 現場における虐待防止のリーダーとして、虐待防止担当者をあてる。虐待防止受付担当者は、職員一人一人に

             対して、虐待防止の意識づけを図り、虐待防止チェックリストから抽出された課題に沿った研修を行うなど、

             虐待防止に取り組む。また、ヒヤリハット報告や事故報告については、事故等の再発防止に取り組む。

③虐待防止委員会の設置 利用者の安全と人権を擁護し、施設内の虐待防止受付担当者、目標工賃達成指導員、相談支援専門員、苦情解決

            第三者委員から構成する。

4 虐待防止委員会の役割 虐待防止委員会は、原則として年2回以上開催し、次のことを協議する。

  ○虐待防止のための指針の整備に関すること。

  ○虐待防止のための職員研修の内容に関すること。

  ○虐待防止マニュアルの作成、周知にかんすること。

  ○虐待防止チェックリストの作成、活用及びモニタリング、分析に関すること。

  ○虐待等について、職員が相談、報告できる体制整備やストレスマネジメントに関すること

  ○虐待等について、利用者や家族等からの苦情相談に関すること

  ○職員が虐待等を把握した場合に、市への報告が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。

  ○虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。

​  ○再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

身体拘束等の適正化のための指針

1 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

 身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し拘束を容易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束しない療育の実施に努めます。

2 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

(1)身体拘束適正化検討委員会の設置

 身体拘束の防止に努める観点から、「身体拘束適正化検討委員会」(以下「委員会」という)を組成します。委員長には 

 OFFICE COLOFUL株式会社 代表取締役 小倉谷 真由美とし、委員には、カラフルハウス 管理者兼児童発達支援管理責任者

 、からふるはうすまるまち 管理者兼児童発達支援管理責任者、COLOFULHOUSE FUJINOMORI 管理者兼児童発達支援 

 管理責任者とする。委員会は年1回以上定期的に開催し、検討・競技する。

(2) 身体拘束適正化に関する組織の責務等

 身体拘束防止に関する統括責任者は、各事業所の管理者とする。身体拘束防止に関する統括責任者は、本指針及び委員会で示す方針に従い、

 身体拘束の適正化を啓発、普及するための職員に対する研修の実施を図るとともに、日常的な身体拘束の適正化等の取組を推進する。また、

 身体拘束を発見しやすい立場であることを職員全員が意識づけし、身体拘束の早期発見に努めなければならない。身体拘束廃止に向け、欠く

 職種の専門性に基づくアプローチから、チームでの療育をおこなうことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応します。

 

3 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

 処遇に携わる全ての職員に対して、身体拘束廃止と人権の尊重したサービス励行を図り、職員教育を行います。

 (1)定期的な教育・研修(年1回以上)の実施

 (2)新任者に対する身体的拘束廃止の為の研修の実施

 (3)その他必要な教育・研修の実施(研修会への参加や報告など)

 研修の実施内容については、紙面または電磁的記録等により保存します。

4 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

  当該利用者及び家族等に対して、充分な説明及び経過・解除の報告を遅滞なく行う。

5 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

  やむを得ず身体拘束を行う場合の対応について

  やむを得ず身体的拘束を行う場合(緊急時の対応、注意事項)本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、

  緊急をやむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合、以下の手順に沿って実施します。

(1)委員会の実施

  緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、①切迫性②非代替性③一時性の三要件の満たしているかどうか

  について評価、確認します。

  また、当該利用者の家族等と連絡をとり、身体的拘束実施以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない

  場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をいた場合は、「拘束の方法」「場所」「時間」「期間」等について検討して

  確認する。また、早期の段階で拘束解除にむけた取組の検討会を行う。

(2)利用者本人や家族等に対しての説明

  身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・改善に向けた取組方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように

  努める。個別支援計画書に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得る。行動制限の同意書の説明をし、同意を得

  る。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族と締結した内容と方向性、利用者の状態などを

  確認し、同意を得た上でじっしする。

 

(3)記録と再検討

   記録専用の用紙を用いて、その態様及び時間、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し、共有するとともに、身体的拘束の早期

   解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。また、実施した身体拘束の事例や分析結果について、処遇職員に周知する。なお、

   身体拘束検討・実施に係る記録は5年間保存する。

(4)拘束の解除

   記録と再検討の結果、身体的拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体拘束を解除し、利用者・家族等に報告します。

6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

  当施設の身体的拘束等適正化のための指針は、利用者及び家族等が確認できるように、当法人のホームページに公表します。

7 その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

  身体拘束等をしないサービスを提供していくためには、施設サービス提供に関わる職員全体で以下の点に十分に議論して共通認識をもつ

  必要があります。

 (1)他の利用者への影響を考えて、容易に身体拘束を実施していないか。

​ (2)サービス提供の中で、本当に緊急をやむを得ない場合のみ身体的拘束等を必要と判断しているか(別の対策や手段はないか)

 

放課後等デイサービス

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